那珂川町議会 2021-03-01 03月01日-05号
法律にもこの条例案にも明記されている実態調査は、旧同和地区と地区住民の洗い出し、精密調査や行き過ぎた意識調査によって、それ自体が市民の内心を侵害し、分け隔てなく生活する旧地区住民とそうでない者との間に新たな障壁をつくり出す強い危険があります。これらが部落問題についての自由な意見交換を困難にするものとなり、部落問題の解決に逆行することは明白です。
法律にもこの条例案にも明記されている実態調査は、旧同和地区と地区住民の洗い出し、精密調査や行き過ぎた意識調査によって、それ自体が市民の内心を侵害し、分け隔てなく生活する旧地区住民とそうでない者との間に新たな障壁をつくり出す強い危険があります。これらが部落問題についての自由な意見交換を困難にするものとなり、部落問題の解決に逆行することは明白です。
この法律ができたことによる部落差別解消の成果については、まだ十分に検証できる状況にはありませんが、この法律の持つ意義やそれらに関するさまざまな政策が行われることにより、国民の中に今なお根強く残る同和地区に対する偏見や差別意識を払拭し、部落差別の解消につながっていくものだと確信します。
また、その前年には筑紫野市役所に対して偏見に満ちた土地に対する問い合わせなどがあり、今なお国民の中に根強く残る同和地区に対する偏見や差別意識は解消されていません。このように部落差別意識は依然として残っており、それらの解消に向けたさまざまな取り組みを行っていくのは自治体の責務であります。
同和地区の住民への支援をやめろと言っているわけではありません。同和地区の住民も地区外の住民も、困っている人みんな支援するべきと申し上げているのです。本気で差別をなくそうと考えるのであれば、特別な支援は逆効果です。特別対策を続けることは差別解消にならず、反対をいたします。反対理由の4点目は、基金についてです。格差と貧困が広がり、切実な住民要求は増加しています。普通に暮らし続けたい。
平成24年に実施した同和地区生活実態調査の中で、年金、健康、就労、教育などの各面において厳しい生活実態が明らかとなり、地区外との格差がなお存在していることが再認識されました。加えて、平成28年に施行された部落差別解消推進法では、部落差別が現在もなお存在することが認知され、また地方公共団体の責務が規定されております。
同和対策事業特別措置法以降、30年以上にわたる同和対策事業の結果、同和地区の住環境などの物的側面は一定改善をされてきました。しかし、今日もなお国民の中に根強く残る同和地区に対する偏見や差別意識により、部落差別は解消されておりません。本町においても、学校教育現場での差別発言やインターネットの書き込みなど、差別事象が後を絶ちません。
同和問題に関する人権侵害は2011年から2015年にかけて年間85件から137件に上り、インターネットへの同和地区の書き込みなど、今もなお部落差別が解消されていないことをあらわしています。来年度の予算編成においては、このような部落差別解消に向けた同和対策事業の予算がしっかり組まれており、大きく評価できるものです。
国会審議の中で、法案提案者は、糾弾は一切ないようにきちっと条文をつくった、旧同和三法のような財政出動の根拠に使われるものではない、旧同和地区や地区住民を特定した実態調査は全く考えていないなどと弁明に回らざるを得なくなり、そのもとで法案には新たな差別を生むことがないよう留意するとの附帯決議が付されました。
同和地区、同和関係者に対象を限定した特別対策は、差別の解決には有効でないということです。以下、総務省発行の文書を読み上げます。国、地方自治体等の長年の取り組みによって同和地区を取り巻く状況は大きく変化した。このように同和地区が大きく変化した状況で特別対策をなお継続していくことは、同和問題の解決に必ずしも有効とは考えられないことである。国民の一部を対象とする特別対策は、あくまでも例外的なものである。
次に、法的根拠のない特別対策を終結し、必要な事業は一般対策で全住民対象に実施すべきについてでございますが、特別措置法が失効しましたが、部落差別が解消したわけでも同和地区がなくなったということでもありません。
同和特別対策を継続することは部落問題解決にとってもはや有害無益として、総務省が、同和地区を取り巻く状況は大きく変化、同和地区、同和関係者に対象を限定した対策の実行は実務上困難、特別対策の継続は差別解消に有効でないと終結しました。所得制限が若干はあるにせよ、65歳以上の高齢者の医療費負担を0にするなどの同和対策への特別扱いは到底住民の理解を得られるものではありません。
国は、昭和44年、1969年、同和問題の解決こそ国の責務であり、同時に国民的課題であるとして同和対策事業特別措置法を施行し、以後2度にわたる法改正を経て33年間にわたり、同和地区における生活環境の改善、社会福祉の増進、職業の安定、教育の充実を図る特別対策を実施してきました。
国の同和特別対策措置法が終結して13年になりますが、終結した理由として、33年間の特別対策によって住環境及び教育、産業面での遅れが改善され、周辺住民との格差はなくなったこと、特別対策をなお続けていくことは差別解消に有効ではないこと、そして人口移動が激しく、混住が進む中、同和地区、同和関係者に対象を限定した施策を続けることは実務上困難というものでした。
具体的には、管理する施設であります恵子教育集会所では、同和地区及びその周辺地域住民の啓発と教育並びに親睦交流を目的としており、特に同和地区住民の生活実態把握、総合相談、啓発、広報活動、地域福祉活動、自立支援事業等を実施をいたしております。また、地元区の公民館活動の場でもございます。
次に、人権施策推進審議会の答申を受けて同和対策事業についての基本的な方針が策定されたが、同和対策事業の必要性についての見解でございますが、平成24年に策定しました同和問題に関する町民意識調査及び同和地区生活実態調査及び意識調査の結果をもとに人権施策推進審議会からの答申において、地区住民の生活環境、福祉、保健、就労、教育、啓発などさまざまな領域において課題を有しており、関係機関が相互に連携した総合的な
同和という特別対策を継続することは部落問題解決にとってもはや有害無益として、総務省が、同和地区を取り巻く状況は大きく変化、同和地区、同和関係者に対象を限定した対策の実行は実務上困難、特別対策の継続は差別解消に有効でないと終結したのです。繰り返しますが、国は差別が存在するからといってやめたのではありません。差別解消に有効でないと言って終結したのです。
同和という特別対策を継続することは部落解決にとってもはや有害無益として、総務省が、同和地区を取り巻く状況は大きく変化、同和地区、同和関係者に対象を限定した対策の実行は実務上困難、特別対策の継続は差別解消に有効でないとして終結しているのに、那珂川町では差別が存在するからといって継続する。繰り返しますが、国は差別がなくなったと言ってやめたのではありません。差別解消に有効でないと言って終結したのです。
平成24年に同和問題に対する町民意識調査及び地区生活実態調査を行い、現在報告書を作成しているところでありますが、調査結果を見ますと、同和地区に対する根強い差別意識や地区住民の経済基盤の脆弱さなど、差別の実態が明らかとなっております。依然として差別の実態がありますので、一日も早い解決を目指し、継続して取り組む必要があると考えております。
同和という特別対策を継続することは部落問題解決にとってもはや有害無益として、総務省が、同和地区を取り巻く状況は大きく変化、同和地区、同和関係者に対象を限定した対策の実行は実務上困難、特別対策の継続は差別解消に有効でないと、このように言って終結しているのに、那珂川町では差別が存在するからと言って継続する。繰り返しますが、国は差別が存在するからといってやめたのではありません。
平成25年度は、これらの事業に引き続き取り組んでいくとともに、平成24年度に実施いたしました同和問題に対する住民意識調査及び同和地区生活実態調査結果を踏まえて今後の人権・同和行政の基本方針に反映してまいります。